|
賃貸の契約書のポイント講座 |
契約期間は契約した日ではなく家賃発生日からを記入します。また、一般的には自動更新です。 |
契約によって住宅は1〜2ヶ月前、事業用はまちまちに予告期間を定めています。また、解約申し出はいつ提出したのか証拠が残るように書面でします。 |
敷金は解約時に残債務がなければ全額戻るもの、礼金は契約時に精算され戻らないものです。 |
遅延金利と類似の性質のもので、家賃が遅れた時などに発生します。利率は年14.6%が一般的です。 |
入居中に借主が使用し消耗する物や、動作が原因で摩耗していく物の修理は借主負担、経年劣化や借主に全く原因の無い故障取替は家主負担というケースが多く、近年では紛争予防の為、詳細に負担区分を明記した書面が添付されています。 |
一般的な賃貸契約では転貸はほとんど認められていません。借主の責任所在意識が曖昧になりトラブルが増えるからです。家主の許可無く転貸した場合は契約解除されます。 |
最近は室内犬やネコなども飼える所が増えましたが、基本的には飼えない所がほとんどです。その場合、契約違反や近隣への迷惑行為と判断され契約を解除されますのでペットを飼いたい方は飼える物件かどうかをよく調べる必要があります。 |
借主には善管注意義務という責任があり、当然の注意を払い物件を管理使用しなければなりません。万一、不注意(気付かずに)で汚した場合でも損害賠償責任を負う事になります。そして同居人や訪問者がしてしまったことも借主は家主に対し賠償責任を負います。 |
借主や保証人の支払い能力や所在の変更、また、物件内の設備や模様替えをする場合などにおいて通知義務を課しています。これは、相互の安全と信頼関係維持の為の重要なこととなっています。 |
連帯保証人は本人と優先順位もなく同じ責任を負います。賃貸契約は分譲契約と違い、家賃の未払いが連鎖する場合も多く、保証人に重い責任を課しています。最近では保証人会社の利用も増加しています。 |
契約内容には借主の義務責任について多く記されていますが、法律上は消費者が重保護されている為、均等を計っています。全体的には互いに誠実な振る舞いにより成り立つ契約と解釈されます。 |
|
|